調整給付不足額給付金について
2025年08月05日(火) 08:30
令和7年1月1日時点で東松山市にお住まいで、令和6年度に実施した調整給付金の支給額に不足額が生じる方を対象に、不足する金額を支給します。該当者には支給通知書(はがき)又は支給要件確認書(封書)を発送しました。
《対象世帯1》
令和6年度に実施した「調整給付」は、令和5年の所得等を基にした推計額で算定しており、令和6年分所得税額が確定したのちに、本来給付すべき額と実際の額との間で差額が生じた方に、不足する額を1万円単位で切り上げて支給します。
《対象世帯2》
次の要件をすべて満たす方に、原則4万円を給付します。
・定額減税前の令和6年分所得税及び令和6年度住民税所得割が0円(本人として定額減税対象外)。
・事業専従者など税制上扶養親族の対象外(合計所得48万円超)。
※扶養親族等として定額減税対象外
・令和5年度・令和6年度に実施した非課税世帯向け給付金の算定対象になっていない。
詳細については、以下のページをご覧ください。
https://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/30/44514.html
■お問い合わせ
東松山市役所 健康福祉部 社会福祉課
電話:0120-292-221
FAX:0493-24-6066
《対象世帯1》
令和6年度に実施した「調整給付」は、令和5年の所得等を基にした推計額で算定しており、令和6年分所得税額が確定したのちに、本来給付すべき額と実際の額との間で差額が生じた方に、不足する額を1万円単位で切り上げて支給します。
《対象世帯2》
次の要件をすべて満たす方に、原則4万円を給付します。
・定額減税前の令和6年分所得税及び令和6年度住民税所得割が0円(本人として定額減税対象外)。
・事業専従者など税制上扶養親族の対象外(合計所得48万円超)。
※扶養親族等として定額減税対象外
・令和5年度・令和6年度に実施した非課税世帯向け給付金の算定対象になっていない。
詳細については、以下のページをご覧ください。
https://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/30/44514.html
■お問い合わせ
東松山市役所 健康福祉部 社会福祉課
電話:0120-292-221
FAX:0493-24-6066
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