春日部市消費生活センターからのお知らせ
2024年03月06日(水) 10:00

【春日部市消費生活センターからのお知らせ】

例年、新生活を迎えるこの時期になると、借主が賃貸住宅を退去する際、退去するときの部屋の修繕費(原状回復費用)として「敷金が返金されない!」「敷金を上回る金額を請求された!」という相談が、多く寄せられます。

2022年4月の民法改正により

◆「敷金」は、借主が家賃などの払うべきお金を支払えなかった場合に備えて、貸主にあらかじめ支払うお金と定義されました。

◆「敷金」は、家賃の未払いや原状回復費用などを差し引いて、明け渡し後に返還されます。

◆退去時の借主の原状回復義務に、通常の使用による傷みや経年劣化は含まれないと明記されました。

※詳しくは、国民生活センターHPをご確認ください。
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20230201_2.html

※賃貸住宅を退去するときにトラブルにならないために、「入居する時」も「退去する時」も、貸主や不動産業者と一緒に室内の状態を必ず確認しましょう。特に、キズや汚れは、写真に撮って記録に残しておきましょう。

※借りたものでも大事な我が家です!大切に使いましょう。

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困った時はすぐに
春日部市消費生活センター(電話048-739-7100)にご相談ください。
https://www.city.kasukabe.lg.jp/soshikikarasagasu/kotsubohanka/gyomuannai/7/4524.html
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