クロスボウの所持禁止について
2022年09月07日(水) 11:00

春日部警察署からのお知らせです。

銃刀法の一部を改正する法律が施行され、クロスボウ(通称ボウガン)の所持が原則禁止・許可制になっています。
現にクロスボウを所持している方については、経過措置として、当該クロスボウに関する限り、経過措置期間が満了する令和4年9月14日までに、所持許可の申請又は廃棄等の措置を執らなければなりません。
警察では無償でクロスボウの処分を受け付けております。
クロスボウについてご質問、ご相談等がありましたら、春日部警察署までお願いします。

春日部警察署 048-734-0110

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