春日部市*令和8年9月1日より「改正道路交通法施行令」が施行されます
2026年09月01日(火) 14:17
令和8年9月1日より「改正道路交通法施行令」が施行されます。
生活道路における自動車の法定速度が時速60キロメートルから時速30キロメートルに引き下げられます。
生活道路とは?
主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のことです。
以下の道路における自動車の法定速度は引き続き時速60キロメートルです。
1、道路標識または道路標示による中央線または車両通行帯が設けられている一般道路
2、道路の構造上または柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
3、高速自動車国道のうち、本線車道ならびにこれに接する加速車線および減速車線以外のもの
4、自動車専用道路
その他、従前どおり道路標識または道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。
決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候などに応じて、ドライバーのみなさんは安全な速度で運転するようにお願いします。
一人一人の心遣いが交通安全に繋がりますので、安全運転を心がけ、「交通事故ゼロ」を目指しましょう。
詳しくは、
https://www.police.pref.saitama.lg.jp/f0040/20250527-2.html
問い合わせ:春日部警察署(電話 048-734-0110)、くらしの安全課(電話 048-736-1126)
生活道路における自動車の法定速度が時速60キロメートルから時速30キロメートルに引き下げられます。
生活道路とは?
主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のことです。
以下の道路における自動車の法定速度は引き続き時速60キロメートルです。
1、道路標識または道路標示による中央線または車両通行帯が設けられている一般道路
2、道路の構造上または柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
3、高速自動車国道のうち、本線車道ならびにこれに接する加速車線および減速車線以外のもの
4、自動車専用道路
その他、従前どおり道路標識または道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。
決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候などに応じて、ドライバーのみなさんは安全な速度で運転するようにお願いします。
一人一人の心遣いが交通安全に繋がりますので、安全運転を心がけ、「交通事故ゼロ」を目指しましょう。
詳しくは、
https://www.police.pref.saitama.lg.jp/f0040/20250527-2.html
問い合わせ:春日部警察署(電話 048-734-0110)、くらしの安全課(電話 048-736-1126)
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