【事前確認・申請に必要なID発行は5月31日まで】事業復活支援金について【新型コロナ】
2022年05月27日(金) 17:00
長期化する新型コロナウイルス感染症の影響により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、事業規模に応じた給付金を支給しています。
申請ID発行期限が迫っていますので、対象の方はお早めにご申請ください。
(一時支援金又は月次支援金を既に受給している方は、原則として改めてID発行、事前確認を受ける必要はありません。事前確認の期限は6月14日、申請期限は同17日と延長されましたが、ID発行済みの方も、お早めにご申請ください。)
【申請期間】
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令和4年1月18日(火曜日)~令和4年6月17日(金曜日)(延長されました)
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※申請IDの発行期限は令和4年5月31日(火曜日)まで
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事前確認の申請期限は令和4年6月14日(火曜日)まで(延長されました)
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【支援金額】
2018年11月~2019年3月/2019年11月~2020年3月/2020年11月~2021年3月
いずれかの期間の売上高-対象月の売上高×5か月分を支給
<支援上限>
個人の場合は売上減少率 法人の場合は売上減少率と基準となる事業年度の年間売上高に応じて上限が変わります。
(支援金事務局WEBサイトには見やすい表もご用意しております。 https://jigyou-fukkatsu.go.jp/)
・年間減少率が50%以上の場合
個人事業者 50万円
年間売上高1億円以下の法人 100万円
年間売上高1億円超5億円以下の法人 150万円
年間売上高5億円超の法人 250万円
・年間減少率が30%以上50%未満の場合
個人事業者 30万円
年間売上高1億円以下の法人 60万円
年間売上高1億円超5億円以下の法人 90万円
年間売上高5億円超の法人 150万円
【対象者・要件】
・新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少、または供給の制約により大きな影響を受け、自らの事業判断によらずに対象月の売り上げが基準月と比べて50%以上、または30%以上50%未満減少していること
*自らの事業だけでなく、顧客や取引先が影響を受けた場合も対象となる可能性があります
*新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことについては、裏付けとなる書類の追加提出を求める場合があります。
(具体例:自治体などの要請文、他者がコロナ禍を理由として休職・時短営業などを行ったことが分かる公表文、自らの事業との関連性を示す店舗写真をはじめとした書類等)
・以下の条件に該当しないこと
1. 新型コロナウイルス感染症の影響とは関係のない以下の場合など
・ 実際に事業収入が減少したわけではないにも関わらず、通常事業収入を得られない時期
(事業活動に季節性があるケースにおける繁忙期や農産物の出荷時期以外など)を対象月とすることにより、算定上の売上が減少している場合
・ 売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により売り上げが減少している場合
・ 申請等に基づかない自主的な休業や営業時間の短縮、商材の変更、法人成り又は事業承継の直後などで単に営業日数が少ないこと等により売り上げが減少している場合等
2. 事業復活支援金の給付通知を受け取った方
3. 持続化給付金、家賃支援金、一時支援金又は月次支援金で不正受給を行った者
4. 公共法人、風営法上の性風俗関連特殊営業として届出義務のある者、政治団体、宗教法人
5. その他、事業復活支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと判断される場合
詳細は事業復活支援金事務局HP・申請要領をご確認ください(https://jigyou-fukkatsu.go.jp/)
【申請方法】
事業復活支援金では、申請を行う際に申請IDの発行、事前確認の手続きが必要となります。
1 申請IDの発行
事業復活支援金事務局HPの「仮登録(申請ID発番)する」ボタンを押して、アカウントを作成いただきます。一時支援金または月次支援金の申請IDをお持ちの方は、原則としてその申請IDを用いて、事業復活支援金の事前確認、及び申請を行っていただくことが可能です。
2 必要書類の準備(必要書類欄を参照)
3 (一時支援金および月次支援金を受給していない方)事前確認の実施
事務局のWEBサイトから身近な登録確認機関を検索し、事前確認の依頼および事前予約をお願いします。(電話またはメール)
★ 事前予約をせずに登録確認機関に訪問することは絶対に行わないでください。
当日はTV会議/対面/電話(継続支援関係のみ)を通じた書類の有無確認や質疑応答による形式的な確認を実施いたします。
※事前確認は、継続支援機関関係に当たる登録確認機関がある方は、当該機関への依頼を推奨します。
4 申請
基本的には事業復活支援金事務局が設置する申請WEBページにて、必要事項の入力等を行い、必要書類(必要書類欄を参照)を添付したうえで、事務局HPにて申請をお願いいたします。
※申請内容に不備がある場合は、不備修正を依頼するため、審査に時間を要することになります。申請内容が適切かどうかご確認いただいた上で、申請をお願いいたします。
参考資料は事務局WEBサイト内 申請における注意事項をご覧ください。
※必要書類はあくまで主な書類であり、主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者などの場合や特例を用いる場合などにおいては、別途必要書類がある場合があります。
また、審査時に給付要件を満たさない恐れがある場合には、事業を行っていることがわかる書類など別途書類の提出を求める場合があります。
【必要書類】
<事前確認>
1. 履歴事項全部証明書(法人)または本人確認書類(個人)
(委任者が事前確認を受ける場合には、委任状および受任者の本人確認書類もあわせてご準備ください。)
2. 確定申告書類の控え
( 中小法人等:2019年11月、2020年11月、基準期間を含む全ての事業年度
個人事業者等:2019年、2020年、基準期間を含む全ての年分)
3. 2018年11月から対象月までの各月帳簿書類 (売り上げ台帳、請求書、領収書等)
※書類が膨大な場合は、任意に選択した複数年月の帳簿書類でも可能です。
4. 2018年11月以降全ての事業の取引を記録している取引通帳
5. 宣誓・同意書(事務局HPよりダウンロード https://jigyou-fukkatsu.go.jp/ )申請に当たっては、別途定める様式に基づいて、宣誓事項に宣誓するとともに、同意事項に同意したうえで、中小法人等の代表者または個人事業者等の本人が自署した宣誓・同意書を提出していただきます。
虚偽の宣誓を行った場合や同意事項に違反した場合は、直ちに事業復活支援金の給付の辞退または返還を行っていただきます。
登録確認機関がない方は、事前確認において1~5の書類をご準備ください。登録確認機関および「継続支援関係」に該当する場合は、5の書類をお手元にご準備ください。
<申請時>
1. 履歴事項全部証明書(法人)または本人確認書類(個人)
2. 確定申告書類
( 中小法人等:2019年11月、2020年11月、基準期間を含む全ての事業年度
個人事業者等:2019年、2020年、基準期間を含む全ての年分)
3. 対象月の売上に係る帳簿書類 (売り上げ台帳、請求書、領収書等)
※書類が膨大な場合は、任意に選択した複数年月の帳簿書類でも可能です。
4. 振込先の確認ができる取引通帳
5. 宣誓・同意書
一時支援金又は月次支援金の既受給者は、各受給時の入力データが活用できます。また、登録確認機関がない方は、以下の書類もあわせてご準備ください。
6. 基準月の売上に係る帳簿
〇7. 基準月の売上に係る1取引分の請求書・領収書等
〇8. 売上月の売上に係る通帳等
事業において通帳などを全く用いていない場合など、合理的な理由により提出ができない場合は、
〇に関しての理由書を提出いただくことで代替が可能です。(様式は事務局HPにて掲示予定)
【申請サポート】
支援金事務局WEBサイトには、申請サポートのため資料や申請サポート会場をご用意しております。
詳細は事業復活支援金事務局HPをご確認ください(https://jigyou-fukkatsu.go.jp/)
また、毎週月・木曜日には市役所で開設している「白井市中小企業等臨時支援相談」でも申請のサポートを行っています。申請サポートを受けたい場合は下記までお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
事業復活支援金事務局HP https://jigyou-fukkatsu.go.jp/
事業復活支援金事務局 問い合わせ窓口 TEL:0120-789-140 IP電話:03-6834-7593
問い合わせ時間:8:30~19:00 土日祝含む全日対応
※ IP電話でのお問い合わせは別途通話料がかかります。
※ 平日と比べ、土曜・日曜・祝日は、お電話が繋がりやすいことが比較的多いです。
※ 期限間際は繋がりにくい状況が予想されます。余裕をもってお問い合わせくださいますようお願いいたします。
白井市中小企業等臨時支援相談(申請サポート受付)
白井市市民環境経済部産業振興課 商工振興係
電話:047-401-4641
ファックス:047-491-3554
Mail:syoukou-shinkou@city.shiroi.chiba.jp
※ メールでのお問い合わせは、表題に「中小企業等臨時支援相談に係る問い合わせ」とご入力ください。
※ 期限間際のため、すでに6月のご予約も一部埋まっている状況です。ご相談される方は、5月31日までに申請IDを取得いただいた上、余裕を持ってお問い合わせ下さい。
申請ID発行期限が迫っていますので、対象の方はお早めにご申請ください。
(一時支援金又は月次支援金を既に受給している方は、原則として改めてID発行、事前確認を受ける必要はありません。事前確認の期限は6月14日、申請期限は同17日と延長されましたが、ID発行済みの方も、お早めにご申請ください。)
【申請期間】
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令和4年1月18日(火曜日)~令和4年6月17日(金曜日)(延長されました)
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※申請IDの発行期限は令和4年5月31日(火曜日)まで
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事前確認の申請期限は令和4年6月14日(火曜日)まで(延長されました)
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【支援金額】
2018年11月~2019年3月/2019年11月~2020年3月/2020年11月~2021年3月
いずれかの期間の売上高-対象月の売上高×5か月分を支給
<支援上限>
個人の場合は売上減少率 法人の場合は売上減少率と基準となる事業年度の年間売上高に応じて上限が変わります。
(支援金事務局WEBサイトには見やすい表もご用意しております。 https://jigyou-fukkatsu.go.jp/)
・年間減少率が50%以上の場合
個人事業者 50万円
年間売上高1億円以下の法人 100万円
年間売上高1億円超5億円以下の法人 150万円
年間売上高5億円超の法人 250万円
・年間減少率が30%以上50%未満の場合
個人事業者 30万円
年間売上高1億円以下の法人 60万円
年間売上高1億円超5億円以下の法人 90万円
年間売上高5億円超の法人 150万円
【対象者・要件】
・新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少、または供給の制約により大きな影響を受け、自らの事業判断によらずに対象月の売り上げが基準月と比べて50%以上、または30%以上50%未満減少していること
*自らの事業だけでなく、顧客や取引先が影響を受けた場合も対象となる可能性があります
*新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことについては、裏付けとなる書類の追加提出を求める場合があります。
(具体例:自治体などの要請文、他者がコロナ禍を理由として休職・時短営業などを行ったことが分かる公表文、自らの事業との関連性を示す店舗写真をはじめとした書類等)
・以下の条件に該当しないこと
1. 新型コロナウイルス感染症の影響とは関係のない以下の場合など
・ 実際に事業収入が減少したわけではないにも関わらず、通常事業収入を得られない時期
(事業活動に季節性があるケースにおける繁忙期や農産物の出荷時期以外など)を対象月とすることにより、算定上の売上が減少している場合
・ 売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により売り上げが減少している場合
・ 申請等に基づかない自主的な休業や営業時間の短縮、商材の変更、法人成り又は事業承継の直後などで単に営業日数が少ないこと等により売り上げが減少している場合等
2. 事業復活支援金の給付通知を受け取った方
3. 持続化給付金、家賃支援金、一時支援金又は月次支援金で不正受給を行った者
4. 公共法人、風営法上の性風俗関連特殊営業として届出義務のある者、政治団体、宗教法人
5. その他、事業復活支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと判断される場合
詳細は事業復活支援金事務局HP・申請要領をご確認ください(https://jigyou-fukkatsu.go.jp/)
【申請方法】
事業復活支援金では、申請を行う際に申請IDの発行、事前確認の手続きが必要となります。
1 申請IDの発行
事業復活支援金事務局HPの「仮登録(申請ID発番)する」ボタンを押して、アカウントを作成いただきます。一時支援金または月次支援金の申請IDをお持ちの方は、原則としてその申請IDを用いて、事業復活支援金の事前確認、及び申請を行っていただくことが可能です。
2 必要書類の準備(必要書類欄を参照)
3 (一時支援金および月次支援金を受給していない方)事前確認の実施
事務局のWEBサイトから身近な登録確認機関を検索し、事前確認の依頼および事前予約をお願いします。(電話またはメール)
★ 事前予約をせずに登録確認機関に訪問することは絶対に行わないでください。
当日はTV会議/対面/電話(継続支援関係のみ)を通じた書類の有無確認や質疑応答による形式的な確認を実施いたします。
※事前確認は、継続支援機関関係に当たる登録確認機関がある方は、当該機関への依頼を推奨します。
4 申請
基本的には事業復活支援金事務局が設置する申請WEBページにて、必要事項の入力等を行い、必要書類(必要書類欄を参照)を添付したうえで、事務局HPにて申請をお願いいたします。
※申請内容に不備がある場合は、不備修正を依頼するため、審査に時間を要することになります。申請内容が適切かどうかご確認いただいた上で、申請をお願いいたします。
参考資料は事務局WEBサイト内 申請における注意事項をご覧ください。
※必要書類はあくまで主な書類であり、主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者などの場合や特例を用いる場合などにおいては、別途必要書類がある場合があります。
また、審査時に給付要件を満たさない恐れがある場合には、事業を行っていることがわかる書類など別途書類の提出を求める場合があります。
【必要書類】
<事前確認>
1. 履歴事項全部証明書(法人)または本人確認書類(個人)
(委任者が事前確認を受ける場合には、委任状および受任者の本人確認書類もあわせてご準備ください。)
2. 確定申告書類の控え
( 中小法人等:2019年11月、2020年11月、基準期間を含む全ての事業年度
個人事業者等:2019年、2020年、基準期間を含む全ての年分)
3. 2018年11月から対象月までの各月帳簿書類 (売り上げ台帳、請求書、領収書等)
※書類が膨大な場合は、任意に選択した複数年月の帳簿書類でも可能です。
4. 2018年11月以降全ての事業の取引を記録している取引通帳
5. 宣誓・同意書(事務局HPよりダウンロード https://jigyou-fukkatsu.go.jp/ )申請に当たっては、別途定める様式に基づいて、宣誓事項に宣誓するとともに、同意事項に同意したうえで、中小法人等の代表者または個人事業者等の本人が自署した宣誓・同意書を提出していただきます。
虚偽の宣誓を行った場合や同意事項に違反した場合は、直ちに事業復活支援金の給付の辞退または返還を行っていただきます。
登録確認機関がない方は、事前確認において1~5の書類をご準備ください。登録確認機関および「継続支援関係」に該当する場合は、5の書類をお手元にご準備ください。
<申請時>
1. 履歴事項全部証明書(法人)または本人確認書類(個人)
2. 確定申告書類
( 中小法人等:2019年11月、2020年11月、基準期間を含む全ての事業年度
個人事業者等:2019年、2020年、基準期間を含む全ての年分)
3. 対象月の売上に係る帳簿書類 (売り上げ台帳、請求書、領収書等)
※書類が膨大な場合は、任意に選択した複数年月の帳簿書類でも可能です。
4. 振込先の確認ができる取引通帳
5. 宣誓・同意書
一時支援金又は月次支援金の既受給者は、各受給時の入力データが活用できます。また、登録確認機関がない方は、以下の書類もあわせてご準備ください。
6. 基準月の売上に係る帳簿
〇7. 基準月の売上に係る1取引分の請求書・領収書等
〇8. 売上月の売上に係る通帳等
事業において通帳などを全く用いていない場合など、合理的な理由により提出ができない場合は、
〇に関しての理由書を提出いただくことで代替が可能です。(様式は事務局HPにて掲示予定)
【申請サポート】
支援金事務局WEBサイトには、申請サポートのため資料や申請サポート会場をご用意しております。
詳細は事業復活支援金事務局HPをご確認ください(https://jigyou-fukkatsu.go.jp/)
また、毎週月・木曜日には市役所で開設している「白井市中小企業等臨時支援相談」でも申請のサポートを行っています。申請サポートを受けたい場合は下記までお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
事業復活支援金事務局HP https://jigyou-fukkatsu.go.jp/
事業復活支援金事務局 問い合わせ窓口 TEL:0120-789-140 IP電話:03-6834-7593
問い合わせ時間:8:30~19:00 土日祝含む全日対応
※ IP電話でのお問い合わせは別途通話料がかかります。
※ 平日と比べ、土曜・日曜・祝日は、お電話が繋がりやすいことが比較的多いです。
※ 期限間際は繋がりにくい状況が予想されます。余裕をもってお問い合わせくださいますようお願いいたします。
白井市中小企業等臨時支援相談(申請サポート受付)
白井市市民環境経済部産業振興課 商工振興係
電話:047-401-4641
ファックス:047-491-3554
Mail:syoukou-shinkou@city.shiroi.chiba.jp
※ メールでのお問い合わせは、表題に「中小企業等臨時支援相談に係る問い合わせ」とご入力ください。
※ 期限間際のため、すでに6月のご予約も一部埋まっている状況です。ご相談される方は、5月31日までに申請IDを取得いただいた上、余裕を持ってお問い合わせ下さい。
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