12月4日(土)から10日(金)は人権週間
2021年12月03日(金) 17:43
「誰か」のこと じゃない
基本的人権が尊重される平和な世界をつくるため、昭和23年12月10日に国際連合総会で世界人権宣言が採択されました。法務省と全国人権擁護委員連合会は、世界人権宣言が採択された翌年から12月4日から10日までを人権週間と定め、人権尊重思想の普及・高揚を図るための啓発活動を全国的に展開しており、市でも街頭啓発などを行います。
○人権啓発パネル展示
日時 12月6日(月)~10日(金)
場所 東庁舎1階エントランス
○人権相談
毎月第2木曜日(午後1時~4時)に市役所で人権擁護委員による人権相談を実施しています。差別やいじめ、名誉棄損など日常生活の中で、これは人権問題ではと感じたり、どこに相談したらいいか困ったときは気軽にご相談ください。相談は無料で、秘密は守られます。
問 市民活動支援課市民活動支援係 電話047-401-4078
○特設人権相談所
日時 12月6日(月)~10日(金)(土・日曜日を除く)午前10時~午後4時
場所 千葉地方法務局佐倉支局(佐倉市表町1-20-11)
内容 いじめ、親子・夫婦・扶養・相続などの家庭問題、借金・借家・名誉・信用・差別・いやがらせなど、人権上の問題や悩みごとなど
相談員 人権擁護委員、法務局職員
問 千葉地方法務局佐倉支局 電話043-484-1222
○北朝鮮人権侵害問題啓発週間 12月10日(金)~16日(木)
北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深めるとともに、国際社会と連携しつつ北朝鮮当局による人権侵害問題の実態を解明し、その抑止を目的として、平成18年6月に「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」が施行され「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」が定められました。拉致問題の解決をはじめとする北朝鮮当局による人権侵害問題への対処が国際社会を挙げて取り組むべき課題とされる中、この問題についての関心と認識を深めていくことが大切です。
このメールに関するお問い合せは
市民活動支援課市民活動支援係 電話047-401-4078
メール shiminkatsudou@city.shiroi.chiba.jp
基本的人権が尊重される平和な世界をつくるため、昭和23年12月10日に国際連合総会で世界人権宣言が採択されました。法務省と全国人権擁護委員連合会は、世界人権宣言が採択された翌年から12月4日から10日までを人権週間と定め、人権尊重思想の普及・高揚を図るための啓発活動を全国的に展開しており、市でも街頭啓発などを行います。
○人権啓発パネル展示
日時 12月6日(月)~10日(金)
場所 東庁舎1階エントランス
○人権相談
毎月第2木曜日(午後1時~4時)に市役所で人権擁護委員による人権相談を実施しています。差別やいじめ、名誉棄損など日常生活の中で、これは人権問題ではと感じたり、どこに相談したらいいか困ったときは気軽にご相談ください。相談は無料で、秘密は守られます。
問 市民活動支援課市民活動支援係 電話047-401-4078
○特設人権相談所
日時 12月6日(月)~10日(金)(土・日曜日を除く)午前10時~午後4時
場所 千葉地方法務局佐倉支局(佐倉市表町1-20-11)
内容 いじめ、親子・夫婦・扶養・相続などの家庭問題、借金・借家・名誉・信用・差別・いやがらせなど、人権上の問題や悩みごとなど
相談員 人権擁護委員、法務局職員
問 千葉地方法務局佐倉支局 電話043-484-1222
○北朝鮮人権侵害問題啓発週間 12月10日(金)~16日(木)
北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深めるとともに、国際社会と連携しつつ北朝鮮当局による人権侵害問題の実態を解明し、その抑止を目的として、平成18年6月に「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」が施行され「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」が定められました。拉致問題の解決をはじめとする北朝鮮当局による人権侵害問題への対処が国際社会を挙げて取り組むべき課題とされる中、この問題についての関心と認識を深めていくことが大切です。
このメールに関するお問い合せは
市民活動支援課市民活動支援係 電話047-401-4078
メール shiminkatsudou@city.shiroi.chiba.jp
戻る