【中小企業支援メルマガ】(第二期)新型コロナウイルス感染症対応特別助成 募集のお知らせ他
2021年09月28日(火) 09:55

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 品川区中小企業支援メールマガジン 第622号 2021年9月28日
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 編集発行:品川区商業・ものづくり課
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 本メールは品川区中小企業支援サイト登録企業を主な対象としたメールマガジンです
 品川区中小企業支援サイト
 URL:https://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/
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■目次
1.商業・ものづくり課インフォメーション
・(第二期)新型コロナウイルス感染症対応特別助成 募集のお知らせ
2.その他インフォメーション
  ・【東京労働局】 令和3年度「業務改善助成金」のご案内  
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         1.商業・ものづくり課インフォメーション 
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     (第二期)新型コロナウイルス感染症対応特別助成 募集のお知らせ
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 新型コロナウイルス感染症により、事業に影響を受けた区内中小企業が、感染症予防
対策や前向きな投資を行いながら販路拡大に取り組む経費の一部を助成します。

 ※すでに本助成の第一期で採択された方は、対象外です。
※こちらに記載の内容は事業の概要のため、詳細はホームページに記載の
  募集要項を申請前に必ずご覧ください。
https://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/joseikin/shingijutu_1/2152.html

【助成額】最大20万円(対象経費の4/5)
 ※審査のうえで、助成企業および助成額を決定します。

【申請期間】
 第二期:令和3年10月1日(金)~令和4年1月31日(月) ※午後5時必着
 ※上記期日までに必要書類の提出がない場合は、申請を受け付けることができません
  ので、ご注意ください。
※締切日近くになると、申請の混雑が予想されるため、お早めにお申込みをされる
  ことをお勧めします。ご協力をお願いいたします。

【対象者】
 中小企業基本法に規定する中小企業で、品川区に本社あるいは主な事業所を有し、
かつ、以下の要件を満たしていること。また、個人事業主の場合は、品川区内に居住
もしくは、事業所を有していること。
※みなし大企業は除く。※一般社団法人や医療法人等は除く。
(1)引き続き同一事業を1年以上営んでいること。(基準日:令和4年1月31日)
(2)法人事業税および法人都民税(個人の場合は個人事業税および住民税)を滞納し
   ていないこと。
(3)品川区に対する使用料等の債務の支払いが滞っていないこと。
(4)令和3年度に本助成を受けていないこと。(1事業者1申請限り)

【対象事業】
(1)令和3年4月1日以降新たに取り組む事業で、令和4年2月28日までに支払い、
   導入が完了する事業が対象となります。
(2)新型コロナウイルス感染症対策もしくはその影響による危機を乗り越えるための
   販路拡大に係る取組が対象となります。

【対象経費】
(1)飛沫対策費(例:アクリル板)(2)換気費(例:空気清浄機、換気扇)
(3)衛生管理費(例:非接触体温計、CO2測定器、サーモカメラ)
(4)コロナ対策もしくは、販路拡大に資する機械装置および設置費
(5)広告費(例:HP・チラシ作成)(6)委託費(例:新商品試作に係る委託)
(7)外注費(例:商品デザイン費)(8)業態転換に係る経費(例:ECサイト利用料)等

【申請方法】
 原則オンラインでの申請をお願いしております。

 >詳細は下記のホームページをご覧ください。
https://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/joseikin/shingijutu_1/2152.html

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     問い合わせ・申込み:品川区商業・ものづくり課中小企業支援係
     TEL:5498-6341 FAX:5498-6338  
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         2.その他インフォメーション 
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      【東京労働局】 令和3年度「業務改善助成金」のご案内 
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『業務改善助成金』は、生産性を向上させ「事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)」
の引き上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。
 事業場内最低賃金を20円以上引き上げ、機械設備導入などの取組を行った場合に、
その設備投資費用の一部を助成します。
詳細は下記URLをご覧ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/news_topics/kyoku_oshirase/_120743/_122391.html


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 問い合わせ:業務改善助成金コールセンター  TEL:6388-6155
        東京働き方改革推進支援センター TEL:0120-232-865
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