【中小企業支援メルマガ】【再掲】品川区家賃支援給付金のお知らせ
2021年01月07日(木) 09:57

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 品川区中小企業支援メールマガジン 第558号 2021年1月7日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 編集発行:品川区商業・ものづくり課
 Copyright(c)2007-2021 shinagawa city office.

 本メールは品川区中小企業支援サイト登録企業を主な対象としたメールマガジンです
 品川区中小企業支援サイト
 URL:https://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■目次
1.商業・ものづくり課インフォメーション
 ・【再掲】品川区家賃支援給付金のお知らせ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
        1.商業・ものづくり課インフォメーション
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
=======================================
     【再掲】品川区家賃支援給付金のお知らせ
=======================================
新型コロナウイルス感染症の影響で、売上等が低下した区内中小企業の家賃等の負担を軽減し、
事業の継続を下支えするため、
東京都家賃等支援給付金に区独自の上乗せ給付を実施します。
※東京都家賃等支援給付金の1/2(半額)を上乗せ給付します。
※東京都家賃等支援給付金の交付決定を受けた方が対象です。


【助成額】東京都家賃等支援給付金交付決定額の1/2

【申請締切】令和3年2月26日(金)※午後5時まで

【対象者】
(1)中小企業等(※)または個人事業主であること。
   ※中小企業基本法第2条に規定する中小企業者
   ※東京都と同様に、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人、一般社団法人、
公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人等、
    会社以外の法人も幅広く対象とします。
(2)品川区内に本店または主たる事業所を有していること。
   個人事業主においては、品川区内に住民票上の住所または事業所の住所があること。
(3)東京都家賃等支援給付金の給付決定を受けていること。
(4)品川区に対する債務等の支払いが滞っていないこと。
(5)品川区家賃支援給付金を家賃等の支払いに充てること。

【申請方法】
 オンラインでの申請受付です。
 メールアドレスを仮登録ください。仮登録いただいたメールアドレス宛に
 本申請用のURLを送付いたしますので、そちらからお手続きください。
詳細は下記のホームページをご覧ください。
 https://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/joseikin/coronajosei/2061.html

【その他】
  申込の際、国の実施する家賃支援給付金、東京都の実施する東京都家賃等支援給付金の
  申込が先に必要になります。
  それぞれ申請期限が近付いているためご注意下さい。
  詳細は下記をご確認ください。
(1)国の家賃支援給付金       令和3年1月15日(金)24時まで    
   >詳細はこちら         https://yachin-shien.go.jp/
(2)東京都家賃等支援給付金     令和3年2月15日(月曜日) 23時59分まで
   >詳細はこちら         https://tokyoyachin.metro.tokyo.lg.jp/
 


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
     問い合わせ:品川区商業・ものづくり課中小企業支援係
     TEL:5498-6340 FAX:5498-6338  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ メルマガ配信停止・登録内容変更
→ https://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/1569.html
ご質問・お申込み等は、各々の問い合わせ先までご連絡ください。
このメールアドレスへは送信しないでください。

戻る