【中小企業支援メルマガ】展示会出展費助成のお知らせ他
2023年10月04日(水) 09:52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
品川区中小企業支援メールマガジン 第800号 2023年10月5日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
編集発行:品川区商業・ものづくり課
Copyright(c)2007-2023 shinagawa city office.
本メールは品川区中小企業支援サイト登録企業を主な対象としたメールマガジンです
品川区中小企業支援サイト
URL:https://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■目次
1.商業・ものづくり課インフォメーション
・展示会出展費助成のお知らせ
・特許権取得経費助成 募集のお知らせ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1.商業・ものづくり課インフォメーション
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
========================================
展示会出展費助成のお知らせ
========================================
品川区内の産業活性化のため、展示会出展に要する経費の一部を助成します。
【対象者】区内に1年以上主な事業所を置く中小事業者(みなし大企業は除く)
※ただし、直近の2ヵ年度(令和3年度および令和4年度)において、
本助成事業の対象となっている場合、本年度は申請できません。
【対象展示会】
(1)令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に
開催される展示会であること。
(2)申請者が過去に本助成金を受けていない展示会であること。
(3)一般に広く公開されており、商品・サービス・情報などを展示、
宣伝するためのイベントであること。
(ただし、即売を目的とした催事、フリーマーケットや路上販売は含まない)
(4)オンライン展示会の場合は期間が概ね一か月以内のものでオンライン
商談システムがあること。
【対象経費】令和6年3月31日までに支払が完了する次の経費。
(1)出展スペース料
(2)出展物の輸送費・保険料(海外展示会のみ)
(3)通訳人件費(海外展示会のみ)
【助成金額】
(1)国内 最大20万円(助成率2/3)
(2)オンライン 最大20万円(助成率2/3)
(2)海外 最大50万円(助成率2/3)
※複数の展示会をあわせて申請可能ですが、それぞれの展示会に対して、
上記の上限額の助成をするものではありません。1企業あたりの
助成上限金額は海外展示会の申請を含む場合で最大50万円まで、
海外展示会の申請を含まない場合で最大20万円までです。
※申請件数等を考慮し、予算の範囲内で区が助成額を決定します。
【募集期間】令和5年10月2日(月)~10月31日(火)午後5時必着
>こちらに記載の内容は事業の概要のため、詳細はホームページに記載の
募集要項をご覧ください。原則オンライン申請となっております。
https://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/joseikin/shingijutu_1/815.html
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
問い合わせ:品川区商業・ものづくり課中小企業支援係
TEL:5498-6340 FAX:5498-6338
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
=======================================
特許権取得経費助成 募集のお知らせ
=======================================
国内における特許権取得に対し、要した費用の一部を助成します。
【助成額】
最大20万円(対象経費の2/3)
※申請件数等を考慮し、予算の範囲内で区が助成額を決定します。
【対象者】
区内に1年以上主な事業所を置く中小事業者 ※みなし大企業を除く。
【対象知的財産権】
特許権
※商標権・意匠権・実用新案権は対象外です。
【対象経費】
国内における特許権の新規取得に要する弁理士費用、特許庁費用
(出願料、審査請求料、審判請求料、特許料、登録料)のうち、
令和5年4月から令和6年3月の期間に支払が完了するもの
【申請期間】
令和5年10月2日(月)~令和5年10月31日(火)午後5時必着
詳細はこちら
https://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/joseikin/shingijutu/817.html
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
問い合わせ・申込み:品川区商業・ものづくり課中小企業支援係
TEL:5498-6340 FAX:5498-6338
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ メルマガ配信停止・登録内容変更
→ https://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/1569.html
ご質問・お申込み等は、各々の問い合わせ先までご連絡ください。
このメールアドレスへは送信しないでください。
品川区中小企業支援メールマガジン 第800号 2023年10月5日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
編集発行:品川区商業・ものづくり課
Copyright(c)2007-2023 shinagawa city office.
本メールは品川区中小企業支援サイト登録企業を主な対象としたメールマガジンです
品川区中小企業支援サイト
URL:https://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■目次
1.商業・ものづくり課インフォメーション
・展示会出展費助成のお知らせ
・特許権取得経費助成 募集のお知らせ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1.商業・ものづくり課インフォメーション
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
========================================
展示会出展費助成のお知らせ
========================================
品川区内の産業活性化のため、展示会出展に要する経費の一部を助成します。
【対象者】区内に1年以上主な事業所を置く中小事業者(みなし大企業は除く)
※ただし、直近の2ヵ年度(令和3年度および令和4年度)において、
本助成事業の対象となっている場合、本年度は申請できません。
【対象展示会】
(1)令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に
開催される展示会であること。
(2)申請者が過去に本助成金を受けていない展示会であること。
(3)一般に広く公開されており、商品・サービス・情報などを展示、
宣伝するためのイベントであること。
(ただし、即売を目的とした催事、フリーマーケットや路上販売は含まない)
(4)オンライン展示会の場合は期間が概ね一か月以内のものでオンライン
商談システムがあること。
【対象経費】令和6年3月31日までに支払が完了する次の経費。
(1)出展スペース料
(2)出展物の輸送費・保険料(海外展示会のみ)
(3)通訳人件費(海外展示会のみ)
【助成金額】
(1)国内 最大20万円(助成率2/3)
(2)オンライン 最大20万円(助成率2/3)
(2)海外 最大50万円(助成率2/3)
※複数の展示会をあわせて申請可能ですが、それぞれの展示会に対して、
上記の上限額の助成をするものではありません。1企業あたりの
助成上限金額は海外展示会の申請を含む場合で最大50万円まで、
海外展示会の申請を含まない場合で最大20万円までです。
※申請件数等を考慮し、予算の範囲内で区が助成額を決定します。
【募集期間】令和5年10月2日(月)~10月31日(火)午後5時必着
>こちらに記載の内容は事業の概要のため、詳細はホームページに記載の
募集要項をご覧ください。原則オンライン申請となっております。
https://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/joseikin/shingijutu_1/815.html
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
問い合わせ:品川区商業・ものづくり課中小企業支援係
TEL:5498-6340 FAX:5498-6338
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
=======================================
特許権取得経費助成 募集のお知らせ
=======================================
国内における特許権取得に対し、要した費用の一部を助成します。
【助成額】
最大20万円(対象経費の2/3)
※申請件数等を考慮し、予算の範囲内で区が助成額を決定します。
【対象者】
区内に1年以上主な事業所を置く中小事業者 ※みなし大企業を除く。
【対象知的財産権】
特許権
※商標権・意匠権・実用新案権は対象外です。
【対象経費】
国内における特許権の新規取得に要する弁理士費用、特許庁費用
(出願料、審査請求料、審判請求料、特許料、登録料)のうち、
令和5年4月から令和6年3月の期間に支払が完了するもの
【申請期間】
令和5年10月2日(月)~令和5年10月31日(火)午後5時必着
詳細はこちら
https://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/joseikin/shingijutu/817.html
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
問い合わせ・申込み:品川区商業・ものづくり課中小企業支援係
TEL:5498-6340 FAX:5498-6338
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ メルマガ配信停止・登録内容変更
→ https://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/1569.html
ご質問・お申込み等は、各々の問い合わせ先までご連絡ください。
このメールアドレスへは送信しないでください。
戻る