【中小企業支援メルマガ】【〆切間近】省エネルギー対策・業務改善設備更新助成のお知らせ他
2025年12月15日(月) 12:00
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品川区中小企業支援メールマガジン 第934号 2025年12月15日
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編集発行:品川区地域産業振興課
Copyright(c)2007-2025 shinagawa city office.
本メールは品川区中小企業支援サイト登録企業を主な対象としたメールマガジンです
品川区中小企業支援サイト
URL:https://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/
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■目次
1.地域産業振興課インフォメーション
・【〆切間近】省エネルギー対策・業務改善設備更新助成のお知らせ
・企業法務相談の一部日程変更お知らせ
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1.地域産業振興課インフォメーション
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【〆切間近】省エネルギー対策・業務改善設備更新助成のお知らせ
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区内中小企業の製造作業やサービス提供を行う際に使用する既存設備を、
省エネルギー化もしくは業務改善(省力化・省人化)が図れる設備へ更新する際に
要する経費の一部を助成します。
【対象者】
品川区内に1年以上主な事業所を置く中小事業者
※みなし大企業、医療法人、NPO 法人、宗教法人、
社会福祉法人、一般財団法人等は対象外
【助成金額】
最大80万円(助成率4/5)
【募集締切】
令和7年12月26日(金)午後5時必着 ※先着順
※予算に達した時点で募集を締め切らせていただきます。
※本助成金の交付決定前に着手した設備は対象外です。
※1事業者1申請限り
【対象事業】
(1)申請事業者の事業活動に直接資する設備であること。
(2)製造作業や顧客にサービスを提供する際に直接用いる設備であること。
(3)製造現場やサービス提供現場に導入する設備であること。
(例:製造業における工場・作業場に導入する、飲食業における
調理場に導入する、建設業における建設現場で活用する等)
(4)既存設備の更新であること。※新規購入・増設は対象外です。
(5)既存設備と同程度以上の機能を有し、燃料費や電力等の省エネルギー化が
図れる設備であること。または、新たな機能が追加された設備更新に伴い、
既存事業の業務改善が図れること。
(6)交付決定後から令和8年3月6日(金)までに、契約・納品・施工・支払い等
のすべての手続きが完了する設備であること。
(7)申請設備1点につき、2者以上から見積書(相見積書)を取得できること。
【対象経費】
(1)設備・機械装置の購入費用
(2)当該設備・機械装置の搬入・設置にかかる費用
【対象外経費(一部抜粋)】
(1)(昨年度も申請している場合)令和6年度省エネルギー対策・業務改善設備
更新助成の助成対象となった設備と同様のものを、同一の事務所・店舗等
に導入する経費
(2)1設備につき10万円未満(税抜)(本体価格)のもの
(3)中古品、リース料、既存設備の撤去費、修繕費、消耗品、ソフトウェア費用
(4)汎用性が高い設備(例:パソコン、タブレット、スマートフォン、カメラ、
ドローン、空気清浄機、乗用自動車、電動自転車、自動二輪車 等)
(5)事務所、トイレ、従業員休憩室等、事務所に設置される設備
>こちらに記載の内容は事業の概要のため、詳細はホームページに記載の
交付要領を申請前に必ずご覧ください。
https://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/mokutekikarasagasu/joseikinwoshinseisitai/2465.html
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問い合わせ・申込み:品川区地域産業振興課
省エネルギー対策・業務改善設備更新助成担当
TEL:5498-6341 FAX:5498-6338
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企業法務相談の一部日程変更お知らせ
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2026年1月6日(火)の法務相談は2026年1月8日(木)に変更となりました。
なお、時間の変更はございません。
【企業法務相談について】
経営者や法務担当者の方が抱える企業法務全般について相談をお伺いし、
問題を適正な方向に導いて解決するための方法を弁護士が無料でアドバイスします。
(※事前予約制)
【相談例】
・トラブル対応 ・内部統制
・債権回収 ・知的財産関係
・労使問題 ・各種契約書の気になる条項(※)など
※あくまでもご相談のみをお受けします。その場での条項の作成・修正は行いません。
【相談員】
弁護士 飯野泰子
【相談員よりメッセージ】
日常の取引関係の中で、法律問題ではないと思っていらっしゃることでも、
法的視点からトラブルを予防できる場合が多数あります。
「もしかしたら、 法律とは関係のない話かもしれない。」とお考えの場合でも、
まずはお気軽にご相談いただければと思います。
弁護士になる前には新入社員としてメーカー、また、弁護士登録後には専門職として
金融機関に勤務、現在は社外役員も兼務しております。企業のコンプライアンスという
側面からもお手伝いできるのではないかと思います。
【相談員経歴】
大手電機メーカー勤務の後、2002年弁護士登録。法律事務所・外資系金融機関勤務等を経て、
2011年1月飯野法律事務所を開設。品川区をはじめとする複数の公共機関において法務関係の
アドバイザー業務に従事し、中小企業を中心とした企業支援活動に意欲的に取り組み、
数多くの実績を挙げている。得意分野は、知的財産関係(著作権・商標権等)、労使問題、
契約関係、訴訟対応、事業再生など多岐に亘る。
【対象】
区内に主な事業所を置く中小企業者等
【日時】
原則毎月 第1・3火曜日
10:00~11:00、11:00~12:00
【場所】
品川区立中小企業センター2階(※事前に電話予約のうえお越しください。)
【お申込み・予約】
下記お問い合わせ先まで、お電話にてご予約下さい。
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問い合わせ:品川区地域産業振興課 中小企業支援担当 TEL:5498-6340
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■ メルマガ配信停止・登録内容変更
→ https://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/1569.html
ご質問・お申込み等は、各々の問い合わせ先までご連絡ください。
このメールアドレスへは送信しないでください。
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1.地域産業振興課インフォメーション
・【〆切間近】省エネルギー対策・業務改善設備更新助成のお知らせ
・企業法務相談の一部日程変更お知らせ
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1.地域産業振興課インフォメーション
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【〆切間近】省エネルギー対策・業務改善設備更新助成のお知らせ
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区内中小企業の製造作業やサービス提供を行う際に使用する既存設備を、
省エネルギー化もしくは業務改善(省力化・省人化)が図れる設備へ更新する際に
要する経費の一部を助成します。
【対象者】
品川区内に1年以上主な事業所を置く中小事業者
※みなし大企業、医療法人、NPO 法人、宗教法人、
社会福祉法人、一般財団法人等は対象外
【助成金額】
最大80万円(助成率4/5)
【募集締切】
令和7年12月26日(金)午後5時必着 ※先着順
※予算に達した時点で募集を締め切らせていただきます。
※本助成金の交付決定前に着手した設備は対象外です。
※1事業者1申請限り
【対象事業】
(1)申請事業者の事業活動に直接資する設備であること。
(2)製造作業や顧客にサービスを提供する際に直接用いる設備であること。
(3)製造現場やサービス提供現場に導入する設備であること。
(例:製造業における工場・作業場に導入する、飲食業における
調理場に導入する、建設業における建設現場で活用する等)
(4)既存設備の更新であること。※新規購入・増設は対象外です。
(5)既存設備と同程度以上の機能を有し、燃料費や電力等の省エネルギー化が
図れる設備であること。または、新たな機能が追加された設備更新に伴い、
既存事業の業務改善が図れること。
(6)交付決定後から令和8年3月6日(金)までに、契約・納品・施工・支払い等
のすべての手続きが完了する設備であること。
(7)申請設備1点につき、2者以上から見積書(相見積書)を取得できること。
【対象経費】
(1)設備・機械装置の購入費用
(2)当該設備・機械装置の搬入・設置にかかる費用
【対象外経費(一部抜粋)】
(1)(昨年度も申請している場合)令和6年度省エネルギー対策・業務改善設備
更新助成の助成対象となった設備と同様のものを、同一の事務所・店舗等
に導入する経費
(2)1設備につき10万円未満(税抜)(本体価格)のもの
(3)中古品、リース料、既存設備の撤去費、修繕費、消耗品、ソフトウェア費用
(4)汎用性が高い設備(例:パソコン、タブレット、スマートフォン、カメラ、
ドローン、空気清浄機、乗用自動車、電動自転車、自動二輪車 等)
(5)事務所、トイレ、従業員休憩室等、事務所に設置される設備
>こちらに記載の内容は事業の概要のため、詳細はホームページに記載の
交付要領を申請前に必ずご覧ください。
https://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/mokutekikarasagasu/joseikinwoshinseisitai/2465.html
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省エネルギー対策・業務改善設備更新助成担当
TEL:5498-6341 FAX:5498-6338
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企業法務相談の一部日程変更お知らせ
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2026年1月6日(火)の法務相談は2026年1月8日(木)に変更となりました。
なお、時間の変更はございません。
【企業法務相談について】
経営者や法務担当者の方が抱える企業法務全般について相談をお伺いし、
問題を適正な方向に導いて解決するための方法を弁護士が無料でアドバイスします。
(※事前予約制)
【相談例】
・トラブル対応 ・内部統制
・債権回収 ・知的財産関係
・労使問題 ・各種契約書の気になる条項(※)など
※あくまでもご相談のみをお受けします。その場での条項の作成・修正は行いません。
【相談員】
弁護士 飯野泰子
【相談員よりメッセージ】
日常の取引関係の中で、法律問題ではないと思っていらっしゃることでも、
法的視点からトラブルを予防できる場合が多数あります。
「もしかしたら、 法律とは関係のない話かもしれない。」とお考えの場合でも、
まずはお気軽にご相談いただければと思います。
弁護士になる前には新入社員としてメーカー、また、弁護士登録後には専門職として
金融機関に勤務、現在は社外役員も兼務しております。企業のコンプライアンスという
側面からもお手伝いできるのではないかと思います。
【相談員経歴】
大手電機メーカー勤務の後、2002年弁護士登録。法律事務所・外資系金融機関勤務等を経て、
2011年1月飯野法律事務所を開設。品川区をはじめとする複数の公共機関において法務関係の
アドバイザー業務に従事し、中小企業を中心とした企業支援活動に意欲的に取り組み、
数多くの実績を挙げている。得意分野は、知的財産関係(著作権・商標権等)、労使問題、
契約関係、訴訟対応、事業再生など多岐に亘る。
【対象】
区内に主な事業所を置く中小企業者等
【日時】
原則毎月 第1・3火曜日
10:00~11:00、11:00~12:00
【場所】
品川区立中小企業センター2階(※事前に電話予約のうえお越しください。)
【お申込み・予約】
下記お問い合わせ先まで、お電話にてご予約下さい。
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問い合わせ:品川区地域産業振興課 中小企業支援担当 TEL:5498-6340
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ご質問・お申込み等は、各々の問い合わせ先までご連絡ください。
このメールアドレスへは送信しないでください。
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